キャリアコンサルタントの行動憲章(1条から8条)

キャリアコンサルタントには行動の指針となるべき行動憲章というものがあります。ある程度の第1条から第8条まで載せております

キャリアコンサルティング協議会による

2004年7月に制定(2008年10月6日修正)

「キャリアコンサルタントの行動規律」が含まれる

キャリアコンサルタントの行動規律

キャリアコンサルタント行動規律 第1条(基本理念)

1 キャリアコンサルタントは、その職務を行うにあたり、自己決定権、プライバシー権等の相談者の権利の尊重を基本理念とし、こう生活客観的な提案や助言をするようにしなければならない

2 キャリアコンサルタントは、相談者の長期・持続的利益を優先的に考え行動しなければならない

キャリアコンサルタント行動規律 第2条(適正な職務)

1 キャリアコンサルタントは、相談者をその国籍・性別・年齢・心情等によって差別することなく、依頼を引き受け、常に構成な態度をもって職務を行い、その信頼を保持しなければならない。

2 キャリアコンサルタントは、自己の研究目的や興味のためにコンサルティングを利用してはならない

キャリアコンサルタント行動規律 第3条(守秘義務)

1 キャリアコンサルタントは、職務上知り得た資料、情報については、その秘密を厳重に保持し、正当な理由なく他人に漏らしたり、利用したりしてはならない。由なく他人に漏らしたり、利用したりしてはならない

2 キャリアコンサルタントは事例や研究の公表に際して、プライバシーの保護に留意し、相談者の不利益にならないよう、適切な手続きを取らなければならない

キャリアコンサルタント行動規律 第4条(任務の範囲)

キャリアコンサルタントは、能力以上の仕事を引き受けようとしてはならない。自己の能力の限界を自覚し、必要に応じて他の分野の専門家の協力を受けるほか、専門家の紹介やそれへの委託を行わなければならない。

キャリアコンサルタント行動規律 第5条(情報開示)

キャリアコンサルタントは、相談者に対してコンサルティングの目標、範囲について、必要かつ十分な説明を行い、十分な理解を得てから職務を進めなければならない。

キャリアコンサルタント行動規律 第6条(誇示・誹謗の禁止)

キャリアコンサルタントは。自己の業績を課題に誇示したり、ほかのコンサルタントまたは団体について、誹謗したりしてはならない

キャリアコンサルタント行動規律 第7条(利益の確保)

キャリアコンサルタントは、相談者の利益が最大になることに専念し、相談者以外の自己及び第三者の利益を優先させてはならない

キャリアコンサルタント行動規律 第8条(料金)

キャリアコンサルタントは、料金の発生する場合は、相談者に対し、料金について事前に説明し、その同意を得なければならない。また料金を変更する場合も、両者が同意の上で行わなければならない

キャリアコンサルタント行動規律 第9条(倫理の遵守)

キャリアコンサルタントは、本行動規律を十分に理解し、違反することがないように常に注意しなければならない。

では実際のキャリアコンサルティングとはどのようなことが行われているのでしょうか?

実際のキャリアコンサルティングのメリットとは?

ABOUTこの記事をかいた人

運営者:高木鉄平 1978年生まれ。26歳から事業を起こし累計で30億円以上売り上げた実績を持っている。 2010年よりコーチングやカウンセリングを主体とした人材育成を各種企業団体で行っている。育成人数は述べ5000人以上!詳しいプロフィール「高木鉄平」をクリック