やりがい搾取は間違い?それとも正しい?

やりがい搾取は間違い?それとも正しい?

今日は最近よく聞く言葉

「やりがい搾取」

についてお話しさせていただきます。

まずこの「やりがい搾取」と聞いてどう思いますか?

良い印象を持たれる方は少ないと思います。

「搾取」と書いてある時点で良いイメージなんかないですよね〜

そもそもこの言葉は2つの言葉からなる造語ですね。2つの言葉を調べると

やりがい「そのことをするだけの価値と、それにともなう気持ちの張り」

搾取「階級社会で、生産手段の所有者が生産手段を持たない直接生産者を必要労働時間以上に働かせ、そこから発生する剰余労働の生産物を無償で取得すること」

ではまずこの「やりがい搾取」の言葉の由来から解説していきます

やりがい搾取の由来

提唱したのは教育社会学者で東京大学教授の本田由紀氏です。

本田由紀先生はこのやりがい搾取を次のように説明しています

「会社がより少ない対価で最大の労働効率を引き出すため若年労働者をすすんで仕事に従事するように促し、あたかも充実感や自己実現を得ているように感じさせること」

もっとわかりやすく言えば、

自発的に過重労働をすること

です。

これが賛否が分かれる所以です。

今昨今働いてきた方々はどこかで過重労働をしてきたという気持ちがあります。

お仕事できつかったり、しんどかったりしたことはありますか?

という問いに多く方が「ある」と答えるでしょうし、その内容もかなりハードなことが想像できます。

しかしその結果今の状態になっているので、過去のその経験を否定的に捉えている方は多くはありません。

ですからどこかで

「一生懸命仕事をする時期が必要だ!特に若いうちは」

という考え方が根強くあるのです。

しかも上司や会社の命令でやる気がない状態の過重労働ではなく、自発的なのだから何が問題なのか?

ということです。

ここが賛否が分かれるとこなのですね。

私もこのような経験があります。

私の場合は、またその当時平社員だった頃、上司に次のように言われました。

「先々のことを考えて俺の仕事を覚えてみるか?」

私は即座に「はい!」と答えました。

しかし、その当時私は自分で仕事の時間調整をできる立場ではありませんでしたので、自分の業務中は上司の仕事を覚える時間はなく、自分の業務終了後に仕事を教えてもらっていました。

ですので教えてもらっている間は、12時間労働など当たり前で、一度家に戻ってもまた再出勤などの状態でした。

しかし、その当時はやる気に満ち溢れていましたし、上司の期待に応えたいと思っていましたので進んでやっていたと記憶しています。

これが上司に半ば強要されてしていたのでしたなら「パワハラ」や「過重労働」となるのですが、このような場合そのような一方的な見方ができないことがさらに複雑になています。

このことがが賛否が分かれる理由の一つなのです。

ではこの「やりがい搾取」は間違いなのか?それとも正しいのか?

ということの結果としてはいま現在明確な答えが出ていません。

しかし、例えばコンビニの歩合の雇われ店長などがノルマ達成のためや自分のやりがいのために14時間以上も働く状態は・・・

やりがい搾取の問題ではなく心身の健康上よくないと言えるかもしれません。

経営者や管理職の中でにはこの自発的な仕事をすることは必要なことだと思っている方の方が多いのではないのかな?と思います

ただ難しいですよね〜パワハラやセクハラと一緒に受けての方がどう思うのか?

ということがとても大きな要因となってしまうのです。

ですのである程度の規模の会社ならそのリスクを減らすために、しっかりとした労働環境を作ろうとしています。

しかし中小企業にはその余裕があるわけでもなく・・・

また実際に営業職など数字が顕著に出る場合は、ただでさえ数字が出ていないのに、やる気も感じなければ上司としては小言も言いたくなるものです。

まあでは自分がやりがい搾取をされているのかも?

と感じたならどうのように判断すれば良いのでしょうか?

ここではやりがい搾取の判断の仕方を解説します

やりがい搾取の判断基準

やりがい搾取の判断基準は主に2つあります。

1つは労働の裁量があるかどうか?もう1つは時給換算してみたら最低時給よりも高いかどうか?

この2つの基準で判断することができると思います。1つ1つみていきましょう

やりがい搾取の判断基準①労働裁量が有無

実際の仕事が自分が好きでやっているとは言っても、その裁量が自分でできるのかどうかということです。

裁量とは自分が仕事をするしない、もしくは途中で止めるなどの行為が可能かどうかということです。

簡単にいうと自分が仕事や作業をやめて帰ることができるのか?ということです。

逆にできない場合は注意が必要です。

例えば、シフト制の勤務で人が足りない状況で自主的に仕事を手伝ったとします。帰ろうとしたらシフト的に回らないので帰る自由がなかった場合などがやりがい搾取にあたる可能性があるということです。逆にそろそろ帰りますね〜で帰れた場合はやりがい搾取に当たらないかもしれません。

やりがい搾取の判断基準②時給最低賃金より下の場合

実際に仕事を好きでやっていたとしても、計算してみたら最低時給よりも下の場合、やりがい搾取に当たるかもしれません。

最低時給とは、残って仕事を手伝ったとしてその結果時給換算してみると最低時給を下回る場合です。

上司の指示でなく、自発的に手伝ったした場合、残業代がつくこともなく、その場合最低時給を下回る場合があります。

例えば、シフト制の勤務で人が足りない状況で自主的に仕事を手伝ったとします。帰ろうとしたらシフト的に回らないので忙しい時間帯だけ自主的に働きました。その際上司は残ってや帰ってという指示がなかったので時給が発生しなかった場合なのです。逆に残業代が出た場合などはやりがい搾取に当たりません

やりがい搾取のまとめ

やりがい搾取とは自発的に過重労働をすること

やりがい搾取が良いのか悪いのかはケースバイケース

過重労働はやりがいの云々よりも心身の健康状態の点で問題がある

仕事に置けるやりがいはないよりも当然あったほうが良いと私も思います。

実際に自分自身もやる気に満ち溢れて仕事する場合とそうでない場合は疲れも作業効率も大きく違います。

ではどうやったら人ややる気になるのでしょうか?やる気になるメカニズムを紹介しておきます。

やる気ややりがいについて偉い先生の解説はこちら

部下のやる気を上手に引き出したい方はこちら

ABOUTこの記事をかいた人

運営者:高木鉄平 1978年生まれ。26歳から事業を起こし累計で30億円以上売り上げた実績を持っている。 2010年よりコーチングやカウンセリングを主体とした人材育成を各種企業団体で行っている。育成人数は述べ5000人以上!詳しいプロフィール「高木鉄平」をクリック