ストレスチェックの補助金・助成金の条件は様々

労働安全衛生法の一部を改正する法律により、平成25年12月よりのストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

年一度はストレスチェックをしてくださいね〜

ということなのです。

当然企業はこう思います

「ああ〜また面倒なことが・・・コストもかかるし・・・」

ということで国は助成金や補助金を準備しています。

1事業所50人以上の法人は、法律的に義務がありますが・・・

しかしこの義務はあるだけで罰則義務はありません。

もしこれをしないことでかかる罰則があるとするならば

「安全配慮義務違反」

でしょうが・・・

まあ正直これはほぼほぼ全ての労務違反に引っかかる法律ですからね

ただ多くの企業は費用的負担が思ったほどではないので

大企業やそれに準じる企業は実施されるのではないでしょうか?

ただ50人未満の事業所は正直やる理由すらありません。

法律でも義務もありませんしね

ですから積極的にはしないでしょうが・・・

「無料なら試してみようかな?」

と思う方は多いのではないでしょうか?

そこで登場しているのが「助成金」です

ではどのような助成金なのでしょうか?

まず一番気になる金額ですが・・・

なんと!

一人あたり500円

なめてんのか!!!

ってぐらいの小さな金額です・・・

10人しても5000円・・・

なんなんだこの金額は・・・

まあ多くの企業が1人あたり1000円以下で

「ストレスチェックできますよ〜」

と言っていますので、厚生労働省もこの数字を参考にしたのでしょう。

それでも1人あたり500円って・・・

助成金や補助金を申請する方が手間でバカらしくなってしまいます。

ですので多くの企業がこの助成金を知ったところでしないでしょう!

正確にはこのように書いてあります

ストレスチェックの実施については、1従業員につき500円を上限として実費額を支給、産業医活動については1事業場あたり産業医活動1回の活動につき21,500円(上限3回)を上限として実費額を支給します。なお、産業医活動1回とは、個々の面談等の回数ではなく、1日の活動につき支給します。

辛い・・・

産業医を拘束して1日21500円・・・

どうなんでしょう・・・

まあ高額ではないですが手出しをする必要性はないとなりそうですね

ただ助成金を申請する労力はかかりますが・・・

それをどのよのように考えるかは経営者の判断かな?

と思います。

費用的な負担はないと言えるかもしれませんが・・・

多くの経営者は補助金や助成金に消極的です

変に助成金もらって・・・

労働時間や残業代、有給休暇の消化率など突っ込まれたくない

これがほとんどの中小企業の本音ではないでしょうか?

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運営者:高木鉄平 1978年生まれ。26歳から事業を起こし累計で30億円以上売り上げた実績を持っている。 2010年よりコーチングやカウンセリングを主体とした人材育成を各種企業団体で行っている。育成人数は述べ5000人以上!詳しいプロフィール「高木鉄平」をクリック