キャリアコンサルタントはクライエントから様々な個人情報やもしくは人にはなかなか言えないことを相談されます。
その相談されたキャリアコンサルタントが誰かに秘密をもらすかも?と考えただけで安心してお話しすることなどできないですよね
とうことキャリアコンサルタントには守秘義務というものが存在します
キャリアコンサルタントの守秘義務の遵守
業務上知り得た情報をむやみに外部に漏らしてはならない義務
クライエントの個人情報、企業の内部事情等
遵守されなかった場合
プライバシーの侵害:不法行為(民法709条)
プライバシーとは:
私生活上の事実、事実らしく受け取られる恐れがある事項
通常公開されることを望まないと思われる事項
未公開、未公表
前科や過去の犯罪行為、疾病(持病・病歴)、身体的特徴、日常生活、行動、住所、結婚、離婚など
環境調整等もクライエントの意図に反する違法行為の可能性
個人情報保護法上の「個人情報」はより広い概念
「違法」ではない場合でも守秘義務の違反の場合はある
キャリアコンサルタントの守秘義務の内容
キャリアコンサルタントの守秘義務①職務上知り得たすべての情報
ただし、コンサルティング中に知り得たものに限られる
相談者の氏名、勤務先、相談内容、家族構成と家族の状況、企業内部情報や人間関係、来談歴
ここでポイントはコンサルティング中ということなのです。それ以外の例えばホームページや2チャンネルなどで知り得た情報などは職務上に当たるのか?というとはケースバイケースということになります。
しかし実際には、キャリアコンサルティング中は自分のライフプランや家庭のことなど多くのプライベートな情報を扱いますので、クライアントとしては当然情報漏洩は同じ会社の人間であっても勘弁したいものだと思っていると思います。
ですので一番最初のコンサルティングの始まる前に
「守秘義務がありますので、情報が他に漏れることはありません。ただし、公的権力や裁判所の指示、もしくは緊急性が高いと判断された場合はこの限りではありません。大丈夫でしょうか?」
と確認することが重要だと言われています。
キャリアコンサルタントの守秘義務②情報の管理
個人が特定できるような形で話題にしない
記録の厳重保管
事例検討会等の資料ではイニシャルなどを用いる
物理的 技術的 人的
各種データの破棄も確実に行う
これは情報管理はしっかりしましょうね〜ということです。
私たちはキャリアコンサルティングは多くの情報に触れますので、その管理などにもしないといけません。
ですのでキャリアコンサルティングの方の中には、書面をあえて自分では作らないような方もいるぐらいです。
キャリアコンサルタントの守秘義務③守秘義務の例外
集団的守秘義務 関係機関相互で情報を共有
秘密を守ることの利益以上の損害が想定される場合
クライエントの重要な不法行為やその危険性
自傷、他害のおそれがある場合
使用者にキャリアコンサルタントから直接報告する要件
クライエントを保護する目的にかなっている
①報告を求める理由、目的に正当性があること
②その目的のために必要な内容であり、社会的に妥当なものであること
③他に大変え的な手段がないこと
*守秘義務はクライエントの信頼感の前提である
*いずれの場合にも判断は慎重でなければならない
基本的な考え方として守秘義務違反で刑法の罰則があるのは
医者、歯科医師、薬剤師、医薬販売業者、助産師、弁護士、公証人
他には宗教、祈祷もしくは祭祀の職にあるもの
です。ですから厳密に言うとキャリアコンサルタントは守秘義務を違反したと言って
刑法の上の罰則があるわけではないのです。
ですのでもし守秘義務で訴えたい場合は刑法ではなく民法の不法行為(民法709条)での訴えになります。
そもそも守秘義務っていうのが厄介なんですね
刑法上の罰則に当たるのはおそらく公務員などです。
実際に地方公務員法に守秘義務違反はあります。
ですので民間の間では、契約書という形で相手の守秘義務を縛ります。
ですので相手の守秘義務はあくまでも相手の判断に委ねるということが大前提になりますので、刑罰にはならないのだということです。
国や都道府県などが絡む場合は、法律も絡んできますので刑罰になったりします。
では実際にキャリアコンサルティングはどのようなことをするのでしょうか?