障害者手帳とはどのようなものなのでしょうか?
ここでは障害者手帳の意味や等級のこと様々なメリットについて解説していきます。
障害者手帳の意味
そもそも障害者手帳とはどのようなものなのでしょうか?
障害者手帳とは、障害者として日本にて公的機関に認定を 受けると発行される、障害を証明するための手帳の総称
と定義されています。
総称というのは広義の意味であるということです。
細かくすると一般的に障害者手帳には主に3つのものがあります。
①身体障害者手帳
②療育手帳(知的障害者手帳)
③精神障害者保険福祉手帳
主にこの3つの手帳があり、その総称として「障害者手帳」と言います。
しかし、多くの方はこの違いがわからず混乱する場合があり、一般に障害者手帳というと身体障害者手帳を想像する方が多いのかもしれません。
ではこの3つの違いを説明していきますね
①身体障害者手帳
まず法律ですがこれは「身体障害者福祉法」というものがあります。
「身体障害者福祉法」は、各個人の身体障害のある方々の社会参加や自立を促したり、支援することを目的として作られました。
この身体障害者福祉法が定める障害の程度や種類、または体の部位や機能にあてはめ、その障害が持続するであろうと考えられる場合に限って取得できます。
その判断は都道府県知事や指定都市市長もしくは中核都市市長などです。
②療育手帳
まず法律ですがこれは「知的障害者福祉法」というものがあります。
「知的障害者福祉法」は、各個人の知的障害のある方々の社会参加や自立を促したり、支援することを目的として作られました。
この知的障害者福祉法が定める障害の程度や種類や機能にあてはめ、その障害が持続するであろうと考えられる場合に限って取得できます。
その判断は児童相談所または知的障害者更生相談所になります。
③精神障害者保健福祉手帳
まず法律ですがこれは「精神保健福祉法」というものがあります。
「精神保健福祉法」は、各個人の知的障害のある方々の社会参加や自立を促したり、支援することを目的として作られました。
この精神保健福祉法が定める障害の程度や種類や機能にあてはめ、その障害が持続するであろうまたは生活に支障が出るであろうと考えられる場合に限って取得できます。
その判断は都道府県知事又は指定都市市長になります。
障害者手帳とひとことで言いますが実は3つの総称であるということです。
どの障害者手帳も取得には一定の時間が必要になります。