キャリアコンサルティング協議会倫理綱領(6条から10条)

キャリアコンサルティング協議会倫理綱領6条(守秘義務)

1 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを通して、職務上知り得た事実、資料、情報については守秘義務を負う

2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングの事例や研究の公表に際して、プライバシ保護に最大限留意し、相談者の特定や、相談者及び関係者の不利益が生じないよう、適切な手続きを取らなければならない

3 ただし、身体・生命の危機が察知される場合、社会に及ぼす影響がこの守秘に優先する場合、法律の定めのある場合等は、この場合ではない

キャリアコンサルティング協議会倫理綱領7条(自己決定権の尊重)

1 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを実施するにあたり、相談者に対してキャリアコンサルティングの目的、範囲について、必要かつ十分な説明を行い、相談者の理解をえて職務を進めなければならない

2 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングにおいては、相談者の自己決定権を尊重しなければならない

キャリアコンサルティング協議会倫理綱領8条(相談者との関係)

1 キャリアコンサルタントは、相談者との間に様々なハラスメントが起こらないように配慮しなければならない。またキャリアコンサルタントは、相談者との間において想定される問題や危険性について十分配慮してキャリアコンサルティングを行わなければならない

2 キャリアコンサルタントは相談者との間でとりわけ性的親密性を持たないように努めなければならない。またそのような可能性が生じ、相談者の利益を損なう恐れがある場合は、キャリアコンサルティングを中止するか、他のキャリアコンサルタントに業務を依頼するなど、適切な処理を行わなければならない。

キャリアコンサルティング協議会倫理綱領9条(誇示・誹謗の禁止)

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントとして、自己の身分や業績を課題に誇示したり、他のキャリアコンサルタントまたは団体について、誹謗中傷してはならない

キャリアコンサルティング協議会倫理綱領10条(組織への働きかけ)

1 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、相談者に対する支援だけでは解決できない環境の問題の発見や指導、改善の提案などを行うにあたり、集団、企業、組織への働きかけに努めなければならない

2 前項の目的を達成するため、問題の現実的状況の理解や、心理的状況の理解ができるための知識、学識、見解を持つように努めなければならない。

3 前項2校の目的を果たすため、必要に応じて他の専門家とのネットワークづくりのに努めなければならない。

キャリアコンサルティング協議会倫理要領の11章以降はこちら

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運営者:高木鉄平 1978年生まれ。26歳から事業を起こし累計で30億円以上売り上げた実績を持っている。 2010年よりコーチングやカウンセリングを主体とした人材育成を各種企業団体で行っている。育成人数は述べ5000人以上!詳しいプロフィール「高木鉄平」をクリック